第1条
本会は杜蔭同窓会(静岡県立沼津西高等学校同窓会)といい、事務所を静岡県立沼津西高等学校内におく。
第2条
本会は会員相互の親睦をはかり、教養を高め、更に母校教育の発展に協力することを目的とする。
第3条
本会はその目的を達する為に次の事業を行う。
- 年1回の年次総会を開催 (5月)
- 母校の教育の後援
- あゆみの発行及び会員名簿の整備
- 会員の慶弔に関する仕事
- その他本会の目的を達する為に必要な事業
第4条
本会は私立及び郡立駿東高等女学校、県立沼津高等女学校、同併設中学校、県立沼津第二高等学校、県立沼津西高等学校を卒えたもの並びに本校に在学したものの内、本会の趣旨に賛同するものを会員とし、母校職員並びに旧職員は客員とする。
第5条
会員は住所、姓名その他一身上に異動を生じた場合は、速やかにその旨を本会に通知するものとする。
第6条
本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長5名、会計1名、書記1名、監査2名、常任理事、学年理事及び支部長、 幹事、顧問若干名。
第7条
会長、副会長は会員中より互選し常任理事会、理事会を経て総会の承認を受ける。
会計、書記、監査は会員中より会長が委嘱する。
常任理事は本部役員が任期終了後に就任する。
理事は年度会員より互選された者若干名と支部長がなる。
幹事は会員が本校に勤務した時、会長が委嘱する。
会長は任期終了後顧問の任に就く。
また本会に特に功績のあったと認めた会員に対し会長が顧問を委嘱する。
第8条
役員の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し総会、役員会を招集し、その議長となり会務を掌握する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代行する。
会計は出納の任に当り、書記は記録、通信事務等庶務の任に当る。
常任理事及び理事は招集に対して出席し、広く会員に本会の状況を伝え、本会の運営を支える。
監査は会計の監査に当り、総会にその状況を報告する。
幹事は本校との連携を保ち速やかな会の運営ができるようにする。
顧問は会長の相談に応じ会務の遂行をたすける。
第9条
役員の任期は1期2ヶ年とし、再任を妨げない。
幹事の任期は一定の期間を設けず本校在任中に限る。
顧問、常任理事の任期は一定の期間は定めない。
但し一身上の都合のある場合は何れも任期中でも辞任することができる。
第10条
- 総会は毎年1回5月に開催する。役員会、臨時総会は必要に応じて開く。
- 総会は会の最高会議で次の事を行う。
- 役員の承認
- 会則の改正
- 会務会計、報告事項の承認
- その他本会に関する重要事項の議決
- 会議事項はすべて出席会員の過半数で決定する。可否同数の場合は議長が決する。
第11条
各地区は支部会を組織することができ、支部長を選出する。
支部は本会の目的達成のために努力し、その状況を会長に連絡する。
第12条
本会は、入学時に会費を納め準会員となり、卒業と同時に会員となる。
第13条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
この会則は昭和30年5月3日から実施する。
この会則は昭和44年5月18日一部を改正し施行する。
この会則は昭和45年5月24日一部を改正し施行する。
この会則は昭和47年5月28日一部を改正し施行する。
この会則は昭和50年5月25日一部を改正し施行する。
この会則は昭和51年5月23日一部を改正し施行する。
この会則は昭和52年5月29日一部を改正し施行する。
この会則は昭和57年5月29日一部を改正し施行する。
この会則は平成6年5月29日一部を改正し施行する。
この会則は令和元年5月26日 一部を改正し施行する。